新型コロナウィルス感染症対策(4月、緊急事態宣言以降)
2020/04/09
新型コロナウィルス「緊急性の高い症状」のチェックリスト
令和2年4月28日
厚生労働省は28日、重症化の前兆となる「緊急性の高い症状」を自分でチェックできるリストを公表しました。
【表情・外見】
・顔色が明らかに悪い
・唇が紫色になっている
・いつもと違う、様子がおかしい
【息苦しさなど】
・息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
・急に息苦しくなった
・生活をしていて少し動くと息苦しい
・胸の痛みがある
・横になれない。座らないと息ができない
・肩で息をしている
・突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた
【意識障害など】
・ぼんやりしている(反応が弱い)
・もうろうとしている(返事がない)
・脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
京都市の今後の対応方針
令和2年4月8日
大阪府,兵庫県等における緊急事態宣言を踏まえ,京都市では,市民の皆様の命と健康,暮らしを守るため,今後の対応方針を定めました。
Ⅰ はじめに
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が深刻な東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県, 大阪府,兵庫県,福岡県の7都府県を区域として,5月6日までを期限とする緊急事 態宣言が令和2年4月7日に発出された。 大阪府と近接する京都市内においても,4月7日時点で92名の感染者が確認さ れ,感染経路が把握できない事例の増加やクラスターの発生など,このままでは,爆 発的に患者が増加するオーバーシュート,医療崩壊につながりかねない危機的な状 況となっている。
Ⅱ 当面の対策
市民の皆様の命と健康,暮らしを守るため,国,府,医療機関等と一層連携し,緊 急事態宣言を発令された区域と同様の危機感を持って,感染拡大の防止に取り組む 必要がある。 このため,国の専門家会議の提言等を踏まえ,当面,以下のとおり,新型コロナウ イルス感染症対策を実施する。
1 医療保健体制の強化
(1)医療保健体制の強化 ・ 感染者数の増加に対応できる医療体制の確保が必要であり,とりわけ重症患 者が適切に専門の医療機関で治療を受けられるようにしていくことが重要で ある。このため,入院コントロールセンターを運営する京都府と緊密に連携し, 無症状者や軽症者,入院治療により一定の回復をみた者等について,在宅療養, 宿泊施設療養を進めていくなど,感染者の症状や状況に応じたきめ細かな対 応を進めていく。 ・ 感染者に対する積極的疫学調査や,今後の在宅療養者等に対する健康観察の 実施など,感染者数に応じた保健体制の強化を図る。 ・ PCR検査についても,医療機関・民間検査機関との連携も強化し,検査体 制の拡充を図る。
(2)医療資器材の確保 ・ 院内感染を防止するため,N95マスク,ゴーグル,フェイスシールド,防 護服等,必要な医療資器材等を確保する。
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2 市民の皆様に対する要請 御自身はもとより,家族や大切な人を守るため,市民一人ひとりが無症状でも感 染している可能性を認識し,他の人に感染させない慎重な行動を取ることを改め て要請する。
(1)不要不急の外出・往来自粛の要請 ・ ①換気の悪い密閉空間(密閉),②人が密集している(密集),③近距離での 会話や発声(密接)の3つの密の条件が同時に重なる場所を徹底して回避する ことを要請する。 ・ 人混みが予想される場所はもとより,不要不急の外出の自粛の徹底を要請す る。(自宅周辺等における散歩,ジョギング等を否定するものではない。) ・ 緊急事態宣言の発令されている7都府県との往来の自粛を要請する。 ・ 飲食を伴う会合での感染者が増加しており,家族以外の多人数での会食の自 粛を要請する。 ・ 夜間から早朝にかけて営業し接客を行う飲食店,カラオケ店,ライブハウス, スポーツジム,パチンコ店,ゲームセンター等の利用を控えるよう要請する。 ・ 10名以上が集まる集会・イベントへの参加を避けるよう要請する。
(2)物資・物流に関する要請 ・ 市民に対し,不要不急の買いだめの自粛等,食料品,日用品等の購入の節度 ある行動を要請する。 ・ 事業者に対し,市民生活に支障を来たさないよう,価格高騰,買い占め,売 惜しみが生じないよう要請する。 また,生活必需品(食料品,日用品,医薬品等)の取扱店は営業を継続する よう要請する。
3 事業者の皆様に対する要請 感染拡大の防止を図るため,事業者に対し,以下の対応を行うことを要請する。 なお,京都市職員に対しても同様の措置を指示する。
○ 出勤前の体温測定とその結果の上司等への報告,家庭における感染防止対 策の徹底など,体調管理の徹底 ○ 時差出勤等を活用した混雑回避やテレワークの推奨など,通勤等による感 染拡大防止措置の徹底 特に,緊急事態宣言発令対象区域の7都府県から通勤等を行う従業員への 対応に留意し,徹底をお願いする。 ○ 3密の回避,マスクの着用,ドアノブ,手すり等の定期的な消毒,手洗いや 咳エチケットなど,職場における感染防止対策の徹底 ○ 臨時休校に伴う保護者の休暇取得への配慮
・ 小売店や飲食・サービス店舗等に対し,衛生管理の徹底はもとより,十分な換 気や可能な限り席と席を離す,同一の容器による試飲・試食,レジ等における近 距離での行列の回避を要請する。
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・ 学習塾等においても,感染拡大防止のために既に対面授業の休止等を実施,検 討されているが,より一層の感染拡大防止策を徹底されることを要請する。
4 大学等及び学生の皆様に対する要請 本市の人口の1割に相当する,15万人の学生が全国,海外から集い学ぶ「大学 のまち・学生のまち京都」においては,大学等の取組,学生の皆様の行動が極めて 重要である。
・ 大学等に対し,学生との連絡体制を確保するとともに,オンライン方式による 授業等に積極的に取り組み,当面の間(5月6日まで)の登校による授業開始は 延期を要請する。 ・ 大学生等に対しては,常に感染拡大を防ぐという思いを持って,懇親会,新歓 コンパの自粛はもとより,各大学等の指示に従い,慎重に行動するよう要請する。
◇新型コロナウイルの感染拡大防止に向けた学生等への注意喚起について(緊急要請)
(令和2年3月29日,京都市新型コロナウイルス感染症対策本部本部長) ◇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて 京都の学生団体から日本全国 の学生の皆さんへの呼びかけ(令和2年4月1日,第18回京都学生祭典実行員会)
◇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた京都府及び京都市からの緊急要 請を踏まえた積極的な取組のお願い(令和2年4月1日,大学コンソーシアム京都)
5 市立学校・園の臨時休業(休校) 年度当初が極めて大事な時期であることを踏まえ,入学式や始業式,学級活動を しっかりと行い,更に,休校期間中の学習面や生活面での児童生徒等と各家庭への 指導を適切に実施する機会を設けたうえで,休校措置を実施する。
(1)休校措置の実施 ア 臨時休業(休校)の期間 4月10日(金)から当面,5月6日(水)まで イ 休校期間中の対応 (ア)登校・園日 各校種や学校規模に応じて,週に1~2日・2時間程度の登校・園日を設 け,児童生徒等の健康観察や各家庭での生活・学習状況の確認を行うととも に,新たな学習課題の提示も行う。 (イ)小学校での「特例預かり」 自宅において過ごすことが難しいといった状況等がある場合で,やむを 得ず,学校での受入れを希望される場合の小学校での「特例預かり」を実施 する。 (ウ)総合支援学校での「特例預かり」 特別の事情がある場合の,地域制4校の総合支援学校での「特例預かり」 を実施する。
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(エ)幼稚園での「保育を必要とする園児の受入れ」 保育を要する園児(新2号認定者)については,可能な限り家庭保育の協 力を依頼したうえで,保育の必要な園児の受入れを実施する。 (オ)部活動 全校種とも中止する。
(2)学童クラブ事業の対応 市立小学校における特例預かり終了後はもとより,週1~2日の登校日に対 応する。
6 本市主催イベント及び本市所管施設の閉館・利用停止等 ・ 本市主催イベントは,屋外・屋内問わず,原則として,当面の間(5月6日まで) 全面中止する。 ・ 元離宮二条城,京都市動物園等の京都市所管施設は,原則として,当面の間(5 月6日まで)休館,利用停止する。 ・ ロームシアター京都,ハンナリーズアリーナ,わかさスタジアム京都,たけびし スタジアム京都,京都アスニーなど,現在予約の入っている貸館利用を除き休館す る。
7 本市所管施設の利用キャンセルへの対応 ・ 本市所管施設の利用予約のキャンセルに伴う負担を救済するため,現在利用予約 がなされている令和2年9月末までの利用予約に関し,キャンセルの申出があっ た場合は,既に納められた利用料金は全額還付し,未納の利用料の納付は求めない。
8 乳幼児健康診査をはじめとした集団検診の休止
(1)乳幼児健康診査における集団検診の休止・個別対応 乳幼児の発育・発達等の健康状態を確認する貴重な機会であることを踏まえ,個 別に対象者の状況を確認する機会を設けたうえで集団検診を休止する。
ア 休止期間 4月13日(月)から5月6日(水)まで イ 休止期間中の対応 ・ 対象者全員に対しては,電話や訪問により,丁寧に対応する。 ・ 心理指導の経過観察が必要と判断される等,特に支援が必要な子どもについ ては,引き続き,個別相談を行う。
(2)その他の集団検診の休止 本市が実施する健康診査の集団検診(国保,後期高齢加入者等を対象)及び同時 実施の胸部(結核・肺がん),大腸がん集団検診並びに乳がん集団検診については 休止する。 再開については,新型コロナウイルス感染症の終息状況等を京都府医師会と協 議のうえ決定する。
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9 企業活動等に対する支援
(1)中小企業向け相談窓口 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者向けに各種支援制度の相 談に応じる相談窓口体制を継続する(各商工会議所・商工会)。
(2)融資制度や補助金による企業支援 新型コロナウイルスの影響により経営が困難となった中小企業を支援するため, 中小企業融資や補助金による企業支援を継続して実施する。 ① 新型コロナウイルス対応緊急資金 京都府・京都市協調による信用保証付きの低利制度融資 ② セーフティネット保証4号・5号,あんしん借換資金(危機関連枠)
(3)ホームページ等による融資制度や補助金等の情報発信の強化 融資制度や補助金等の情報を集約してホームページ等で情報発信するとともに, 市民の知りたい情報を包括的に分かりやすく伝える効果的な広報を徹底する。
(4)セーフティネット保証認定窓口の受付体制の更なる強化
上記取組のほか,4月7日に閣議決定された生活支援臨時給付金(仮称)及び子育 て世帯への臨時特別給付金等の緊急経済対策を有効に活用し,支援策を強化する。
10 風評被害への対応,人権への配慮 感染された方やその関係者,医療機関,学校,大学の関係者の方に対する誹謗中傷 や心ない書込み等がSNS等で広がっている。許されないことであり,不当な差別, 偏見,いじめ等の人権侵害につながることのないよう,正しい情報に基づいた冷静な 行動を要請する。 このようなときこそ,お互いが支え合い,助け合い,心を大切にし,この難局を乗 り越えたい。
11 京都を愛する方・観光客の皆様へのお願い 各自治体が不要不急の外出の自粛を要請されており,全国の京都を愛する方々,観 光客の皆様も,今は,御自身と大切な人の命と健康を守るため,自粛の要請に従い, 新型コロナウイルス感染症が収束した後,安心して京都に来ていただくことをお願 いする。
なお,この対応方針は,新型コロナウイルス感染症の感染状況により,変更するこ とがある
【参照】京都市ホームページ
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000268/268237/taiouhousin.pdf